先端設備等導入計画の受付が開始しました。
設備の取得前に「先端設備等導入計画」の提出、認定を受け、一定の要件(※1)を満たす新品の設備を取得した場合、新規設備の固定資産税が最大3年間ゼロ(※2) になる優遇税制が開始しました。
また、リースによる取得でも利用でき、その場合にはリース料が減額されます。
(※1)下記①の「工業会の証明書」が発行される設備で、1台1基又は一の取得価額が 機械装置160万円、工具器具備品30万円、建物附属設備60万円 以上
(※2)市町村により軽減率が違いますが、福山市・尾道市・笠岡市はゼロになります。 また、2021年3月31日までに取得したものに限ります。
注意点として、この制度の適用を受けるには設備を決めてから設備を取得する までに目安として、3か月前後の期間が必要になります。 手順は下記の通りです。
②の計画の作成と支援機関による確認書の発行は、当事務所で行っています。 事前の申請により受けられる制度ですので、早めに当事務所の担当者へ連絡を お願い致します。
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本号の担当は、田中チーム でした。